OKBケアサービス明星について
当社では、介護保険の対象となる福祉用具レンタル・販売・住宅改修を通して、介護を必要とするご利用者やそのご家族を支援していきます。
介護保険でサービスを利用するまでの流れ
申請できるのは、介護保険を利用する本人または家族です。
また、政令に定められた居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。
申請(市区町村の介護保険担当窓口)
必要なもの:- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 医療保険被保険者証(40歳~64歳の方)
- 要介護認定申請書
要介護認定
審査は、介護認定審査会において、訪問調査による情報や主治医の診断書を参考に判定し、結果は30日以内に通知されます。
認定結果に不服がある場合には「介護保険審査会」に申し立てができます。
ケアプランの作成(本人の自己負担なし)
地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者が、本人・家族とどんなサービスをどんなスケジュールで利用するかなどを決めます。
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
など
ケアプランにそってサービスを利用していきます。
原則としてかかった費用の1割または2割が自己負担となります。
地域支援事業者による介護予防サービス
地域支援事業サービス
- 転倒予防体操
- 栄養・食生活指導
保健福祉サービス
- 家事援助サービス
- 配食サービス
- 紙おむつサービス
福祉用具のレンタル
レンタル料金の1割または2割(介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に準ずる。以下同じ)の自己負担でサービスを利用することができます。
福祉用具レンタルのメリット
- 必要な時に必要な福祉用具をレンタルし、不要となれば返却できる(購入してしまうと、不要となった時に処分に困ります)
- メンテナンス、修理、交換等は無料。(購入してしまうと、別途費用が発生してしまいます)
- ご利用者やご家族の希望や状況に適した福祉用具を福祉用具専門相談員が選定させていただきます(数多くの種類から適した福祉用具を選ぶのは大変です)
福祉用具レンタルの流れ
1. ご相談・ご依頼
福祉用具が必要と思われた時は、担当ケアマネジャーにご相談
下さい。当社の福祉用具専門
相談員がご相談を承ります。2. 福祉用具の選定
ご利用者の希望や身体状況に
応じた福祉用具を選定致します。3. 納品
組み立て・設置・調整を行い、
使用方法・注意点を説明します。4. ご契約
契約内容をご確認いただき、
ご署名・ご捺印をいただきます。5. アフターサービス
定期的にご利用者の様子や福祉用具の使用状況を確認させていただきます。メンテナンス・修理・
交換等は無料で対応致しますのでご連絡下さい。6. 解約・引き取り
レンタル終了のご連絡をいただき次第、速やかに引き取りにお伺いします。
7. 洗浄・消毒
引き上げた福祉用具は、メンテナンスセンターにて洗浄・消毒を行います。
レンタル可能な福祉用具の品目と要介護度別の利用対象者
歩行補助杖
要支援
1・2要介護
1 ~ 5
歩行器
要支援
1・2要介護
1 ~ 5
手すり
要支援
1・2要介護
1 ~ 5
スロープ
要支援
1・2要介護
1 ~ 5
床ずれ防止用具
要介護
2 ~ 5
特殊寝台
要介護
2 ~ 5
特殊寝台付属品
要介護
2 ~ 5
車椅子
要介護
2 ~ 5
車椅子付属品
要介護
2 ~ 5
認知症老人徘徊感知機器
要介護
2 ~ 5
体位変換器
要介護
2 ~ 5
移動用リフト
要介護
2 ~ 5
自動排泄処理装置
要介護
4・5
福祉用具の販売
購入金額の1割または2割の自己負担で以下の特定福祉用具を購入することができます。(年間10万円の上限あり)
購入可能な福祉用具の品目
腰掛便座
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトのつり具部分
自動排泄処理装置
交換可能部品
住宅改修
- 工事費用の1割または2割の自己負担でサービスを利用することができます。(生涯20万円の上限あり)
- 施工が複数回にわたる場合でも、総額20万円までは給付対象となります。
- ご利用者の介護度が著しく高くなった場合、または転居された場合、新たに20万円までの工事費用が給付対象となります。
介護保険の支援対象として認められている住宅改修の内容
1. 手すりの取り付け
廊下・トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路に、転倒予防もしくは移動および移乗動作に資することを目的に設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等。※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
2. 段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差、および玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する住宅改修。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「浴室内すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
※2012年4月より「傾斜の解消」も対象となりました。3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
部屋や浴室などの床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために変更する場合。4. 引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブ変更、戸車の設置等も含まれる。※扉の取り換えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は含まれません。
※2009年4月より、扉位置変更などに比べ費用が低く抑えられる場合に限り、「引き戸等の新設」も対象となりました。
※2012年4月より、「扉の撤去」も対象となりました。5. 洋式便器等への便器の取り換え
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能も含む)に取り替える場合。※2015年4月より、「便座の位置の変更・向きの変更」も対象になりました。
※既に洋式便座である場合、暖房便座や洗浄機能の追加のみは含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。6. 上記1 ~ 5の住宅改修に付帯するもの
- 手すりの取り付けのための壁の下地補強
- 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
- 床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備
- 扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事
- 便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更
2012年4月より段差の解消に付帯して必要となる住宅改修に「スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置」も対象となりました。
住宅改修の流れ
1. 改修依頼
担当ケアマネジャーにご相談ください。その後、当社の福祉用具専門相談員がご相談を承ります。
2. 現場調査・見積もり依頼
福祉用具専門相談員と工務店が
ご利用者宅にて生活状況、ご希望をお伺いし、改修内容をご提案
させていただきます。3. お見積り
お見積り・設計図を用いながら
改修内容をご確認いただき、
正式に発注となります。4. 改修前の申請
申請に必要な書類を添えて保険者(市区町村)へ提出します。
5. 施工
保険者の許可が下り次第、日程を調整し、施工します。
6. お支払い
「償還払い」(ご利用者は費用の全額を当社へお支払いいただき、費用の9割または8割が保険者からご利用者の指定口座へ支払われる)が原則です。ただし保険者によっては「受領委任払い」(ご利用者は費用の1割または2割を当社へお支払いいただき、残りの9割または8割は保険者から当社へ支払われる)ができます。
7. 完了後の申請
改修後の写真等、必要な書類を
保険者(市区町村)に提出します。